FOURIN会 会則
株式会社フォーインでは、2008年FOURIN会発足にあたって、この会の目的と運営を明らかにするために「会則」を定めています。
FOURIN会の目的は「新しいサービス」の提供に他なりませんが、創業36周年を迎える当社ではこれまでの各種調査報告書の発行と購読だけを通じた我が国自動車産業周辺購読者各位との関係を、機会があれば、さらに多面的でより緊密かつ継続的な調査業務関係としたいものと希望しております。
以下、掲載の「会則」をよくお読みになってFOURIN会へのご入会をいただけますよう心から念願しております。
2016年10月 代表取締役 鈴木 雅夫
第2章 会員
第4条(会員)
- 会員には法人会員ならびに個人会員がある。
第5条(法人会員)
- 法人会員は年間予算(決算)を配置される法人内の最小の組織としての部署単位とする。
- 報告書購入を主な担当業務とし部署職員が報告書購読を直接に目的としていない部署は含まない。
- 図書館や団体等の資料室など閲覧目的の法人・組織または部署は含まない。
- 法人会員の名義人
(1)法人会員は1名を名義人として登録する。
(2)法人会員は同一部署内で名義人を変更することができる。
(3)名義人を変更する場合、所定用紙によりフォーインに届出を行い承認を得るものとする。
- 会員特典の利用は名義人のほか、名義人から紹介された同一部署内の職員に限り利用することができる。
第6条(個人会員)
- フォーインは希望される方でフォーイン「内規」により認定された個人を個人会員とすることがある。
- 名義人は本人として、特典利用は本人のみとする。
第7条(会則)
- 会員は FOURIN 会への入会を申し込む時点で、本会則の承認を宣誓しなければならない。
第8条(資格)
- フォーインは別途定める書式にて入会申込を受け付け、必要な審査を経た後に入会を承認する。
- フォーインは審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、入会を承認しないことがある。
(1)入会申込の際の申告事項に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
(2)フォーイン著作権ガイドラインの厳守を宣誓いただけない、またはそのおそれがあるとき。
(3)情報または調査を主な業務とする法人でフォーインと友好な関係を保持することが難しいと判断されるとき。
(4)FOURIN 会の運営上、さまざまな支障が想定されるとき。
第9条(変更の届け)
- 会員ならびに名義人は住所、勤務先、その他届出内容に変更があった場合には速やかにフォーインに変更の届出をするものとする。
- 前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしてもフォーインは一切その責任を負わない。
第10条(退会)
- 会員が FOURIN 会を退会する場合は、書面にて届け出るものとする。ただし、すでに受領した入会金、年会費の払い戻しは一切行わない。
- 退会の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第4章に基づきなされるものとする。
- 退会後の再入会の場合、入会金の支払いは免除されない。
第11条(会員資格一時停止等)
- 会員が次のいずれかに該当する場合は、フォーインは当該会員に何等事前通知または催告することなく、会員資格を一時停止とし、または退会処分ができるものとする。
(1)第8条第2項のいずれかに該当することが判明した時。
(2)債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否した場合。
(3)その他フォーインが会員として不適当と判断した時。
第12条(譲渡禁止等)
- 会員は会員としての特典を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為はできないものとする。
- 会員が第5条第4項2号に定める名義人変更を行う場合、当該法人が他の法人に合併あるいは営業譲渡された場合ならびに組織変更された時はこの限りではない。
第3章 特典
第13条(特典)
- 調査報告書割引
会員は特に断りのあるもの(受託調査関係、マルチ調査報告書、月報インターネット・グループ購読等)を除いて、フォーイン発行調査報告書のすべてを対象に本体価格の10%割引にて購入することができる。ただし、同一報告書一冊に限る。
- レポート検索ページ表示「印刷タイプ」1名無料
会員は現在購読中の月報につきレポート検索ページ表示「印刷タイプ」を登録1名様、無料で利用することができる。
- 図書館の特別会員
会員はフォーインの行う「 FOURIN 世界自動車産業図書館」を特別会員として利用することができる。
- その他の優待
会員はその他、フォーインの行う編集説明会、海外取材報告会、講演会、忘年会などの臨時の年間行事について会員優待で参加することができる。
第14条(手続き)
- 会員は前条の会員特典を行使する際は、事前に個々のサービス毎に定められた所定の手続きを経るものとする。
第4章 会費
第15条(会費)
- FOURIN 会には入会金、年会費があり、フォーインが別途定めるとおりとする。
- 入会金は継続的な会サービス提供を受けるための初回限りの「権利金」である。
- 年会費は4月から翌年3月までの期間を対象に請求する。年度途中の入会は年度末までの月割にて算出し、有効日が1日でもある月は1ヶ月と数えるものとする。
- フォーインは入会金と年会費の金額を適時、適正に変更することができるものとする。
第16条(支払方法)
- 会員は前項の債務を、原則として請求後1ヵ月以内に、フォーインが別途指定する銀行口座への払込により履行するものとする。
第17条(決済)
- 入会金と初年度年会費は入会申込受付後、直ちに、フォーインが申込者に請求するものとする。
- 次年度以降の年会費は年度末に会員に請求するものとする。
第18条(支払遅滞)
- 会員が支払期限内に次年度年会費の支払いを滞納した場合、当該会員に対し、次のいずれかまたは双方を講ずるものとする。
(1)支払いを督促する。
(2)会員資格を一時停止とし、または自然退会とする。
第5章 その他
第19条(運営)
- 会員はいつでもフォーインに対して FOURIN 会の運営について質問、意見、希望を伝えることができる。
- フォーインは会員からの前項につき誠実をもって応えることを約束する。
第20条(倫理)
- フォーインならびに会員は FOURIN 会の運営において知り得た情報につき、在籍中、退会後にかかわらず守秘義務があることを誓約する。
第21条(実施)
- この会則は2016年11月1日から改定する。